退職金をもらった年、ふるさと納税はどう変わる?限度額や税控除の申告方法

退職金をもらうと、いつもの年よりも収入が増えます。この場合、ふるさと納税の限度額がどのように変わるのか気になりますね。また申告方法などにも変更があるのでしょうか?今回は、退職金をもらった年のふるさと納税についての疑問点や変更点について解説していきます。

ふるさと納税の限度額と退職金の関係

全額税控除される限度額を把握しよう

ふるさと納税は、実質2,000円の負担で寄付先自治体の特産品を返礼品として受け取れるとてもお得な制度です。これは、寄付額から2,000円を差し引いた額が寄付金控除として扱われ、所得税や住民税が減額されることによるものです。

ただし、寄付をした翌年に最大限の税控除を受けたいと考えるなら、自分の控除限度額をあらかじめ把握しておくことが大切です。限度額を超えた分はすべて自己負担となりますよ。

寄付者の収入や家族構成によって控除を受けられる金額の上限が変わるので、ふるさと納税に関するサイトのシミュレーションなどを活用して確認してくださいね。

退職金をもらっても節税効果は期待できない

退職金をもらうと、それまでの年の収入額より金額が上がる場合がほとんどでしょう。そのため、退職した年はふるさと納税をたくさんした方が節税に効果的なのでは?と考える人も少なくないかもしれません。

しかし実際のところ、退職金をもらってふるさと納税をしても節税効果はあまり期待できないようです。というのも、退職金は分離課税という課税方法で課税されているからです。退職金を他の所得と合計して課税計算を行うと税負担がとても大きいものとなってしまいます。そこで退職金の税金については、他の所得と合計せずに退職金単独で税額を分離して計算します。

つまり、退職金は単独で税額計算を行うものであるので、ふるさと納税による寄付金控除があってもなくても退職金の所得税額に影響はないのです。また、退職金にも住民税は課税されますが、退職金の住民税は受け取り時に支払ってしまいます。

ふるさと納税の住民税からの控除は前年の所得をもとに計算される住民税からの控除ですので、納付の仕方が通常の住民税と異なっている退職金は住民税においても税額控除の対象とはなりません。

退職金で寄付を奮発!自分も嬉しい返礼品

何度も美味しい!が楽しめる「定期便」

ふるさと納税の返礼品の中には、一度申し込むと返礼品を複数回に分けて受け取れる「定期便」があります。例えば、12カ月間コースに申し込むと、その後一年間、毎月返礼品が届くのです。

定期便なら、肉や魚介類など鮮度がおいしさにつながるものを常にフレッシュな状態で楽しめるでしょう。旬のものが定期的に届くというのは、大きな楽しみでもありますよね。

ただし、定期便の寄附金額は一年間に届く返礼品の総額から決まるので、ほかの返礼品に比べて寄附金額が高額になりやすい点は注意が必要です。とはいえ、中には定期便にすることで、まとめ買いのようにお得になる返礼品もあります。この場合、一つ一つ申し込むよりもお得になるでしょう。

返礼のポイントで旅行!「ふるなびトラベル」

返礼品の中には、寄付した金額に応じたトラベルポイントをもらって、そのポイントを活用し寄付先の自治体の旅館やホテルに宿泊できるサービスを展開するふるさと納税サイトがあります。例えば「ふるなびトラベル」などです。

寄付した地域に直接足を運び、その地域の魅力に直に触れ、地域活性化に一役買えるというが大きな魅力でしょう。施設によっては、施設内で利用したサービスもトラベルポイントでまかなえるのも嬉しい点です。

ふるなびトラベルは、退職のお祝いとして、ご夫婦やご家族との旅行を考えている方にぴったりの返礼品ではないでしょうか。トラベルポイントには有効期限が設けられていないので、ゆっくりと旅行を楽しめる時が来たら、ぜひ活用してみたいサービスですね。

退職金をもらった年の控除申請は確定申告で

「退職金」にワンストップ特例制度は利用できない

給与所得者が確定申告なしで税額控除を受けられるワンストップ特例制度は、給与所得について寄付金控除を行うものです。したがって、給与などの所得とは分離して課税計算を行う退職金の寄付金控除についてワンストップ特例制度は用いることはできません。

退職するまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していた場合は、退職所得控除が適用される非常に優遇された所得計算がなされており、そもそも退職金は寄付金控除を行う対象になっていません。所得税と住民税が差し引かれて退職金が支払われるので確定申告の必要もありません。

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していなかった場合は、退職所得控除が適用されずに税額計算がされることとなります。したがって、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかったために税額が多くなってしまったときは、確定申告をすれば差額分が還付されます。

これは、確定申告で退職所得控除をただ適用させるものですので、やはり退職金が寄付控除を行う対象になるものではありません。よって、ふるさと納税の控除上限額が上がるものではないのです。

結論:退職金はふるさと納税の控除上限額に影響がない

前述の通り退職金があることでふるさと納税の控除上限額が上がることはありません。ただし、退職するまでの給与所得については寄付金控除を適用することができます。まとめると以下の3点になります。

①退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合
退職金について確定申告をしないので、給与所得の寄付金控除についてワンストップ特例制度が利用できる。

②退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなかった場合
確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があります。確定申告を行う人はワンストップ特例制度を利用することができないため、ふるさと納税をした折の給与所得の寄付金控除についても確定申告で行う。

ただし①の場合でも、医療費や各種保険などで控除の適用を受けるために確定申告をする方は、ふるさと納税をした折の給与所得の寄付金控除についても確定申告で行う。

わかりにくい複雑お話になってしまいますので、詳しく知りたい場合にはお近くの税務署や自治体に問い合わせるのが良いでしょう。

まとめ

退職金をもらった年にふるさと納税をする場合でも、控除される金額に変わりはありません。ただ、寄付金税額控除申請にワンストップ特例制度が使えるかどうかは人それぞれです。よくわからないときにはお近くの税務署や自治体で教えてもらうことができます。

退職金が入ったら少しだけ寄付を奮発して、定期便やトラベルポイントで旅行などいつもとは違う返礼品を楽しんでみるのも良さそうですね。多少自己負担を増やしてもお得なものがありますので、ちょっと高額ではありますが、自分へのお祝いとして定期便やトラベルポイントでの旅行をご検討されてはいかがでしょうか。