ふるさと納税に興味を持っている方は多いでしょう。しかし、いつまでに手続きをすれば控除を受けられるのかを知っていないと損をする場合があります。ここでは、ふるさと納税をお得に楽しめるように、どのように計画して手続きをすればよいかをご紹介します。
ふるさと納税、「いつまでに」を理解しよう
返礼品の申し込みから控除までの流れ
ふるさと納税は、自分の応援したい自治体に寄付ができる仕組みです。1年間(1/1~12/31の23:59まで)のあいだに寄付をすることで、寄付金額から2,000円を差し引いた額の税控除を受けられます。
ふるさと納税サイトを活用すれば、寄付する自治体・返礼品を簡単に見つけられます。また、申し込みフォームがあるため手続きも簡単です。
ふるさと納税の方法を簡単にご紹介します。
- 寄付をしたい自治体と返礼品を決める
- ふるさと納税サイト等の申し込みフォームから手続きをする
- 返礼品が自宅に届く
- 寄付金受領証明書が自宅に届く(確定申告で必要)
- 税控除の手続きは、確定申告またはワンストップ特例制度を利用して完了する
返礼品は季節によって変わるため、タイミングを見て申し込みしましょう。
季節限定や人気の返礼品は早めの申し込みを
ふるさと納税の返礼品は、季節の果物、野菜、米など、旬の食材から選べるところも嬉しい点です。季節限定のものや人気の返礼品はすぐに受付が終了するので、早めの申し込みが重要でしょう。
ここでは、年間を通じた返礼品の変化の傾向をまとめてみました。
1~3月
- 寄付が1番落ちつく時期
- 夏の果物の申し込みが開始される
4~6月
- 返礼品が4月にリニューアルされる
- 新米の受付を開始する
7~9月
- 自治体によっては年末に向けて返礼品のリニューアルがある
- うなぎの申し込みが増える(土用の丑の日の影響)
年末
- ふるさと納税の申込みが殺到する時期
- 人気の返礼品は申し込んでも品切れで受け取れないこともある
旬の食材は、収穫する時期より数カ月前に受付を開始します。人気の果物などはすぐに受付が終了するので、応募の時期を見逃さないことが大切です。
カギは寄付の完了日!支払い方法で異なる
振込=着金ではない銀行振込は注意が必要
ふるさと納税は、その年の1/1~12/31の23:59まで期限があります。そのため、申し込みがギリギリ年内に間に合えば大丈夫では?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、12/31までの期限は申し込みの締め切りではなく、寄付(支払い)を完了するまでの期限となります。寄付日は、寄付金受領証明書に書かれている日付なので注意しましょう。
銀行振込の場合、年内に振込みを終わらせても寄付する自治体への入金が年明けになることがあります。2020年の場合は、当日振込扱いになる最終締切は12/30の15:00です。
自治体への入金が遅れると、年内の寄付分として認められない場合もあるので、申し込み手続きなども考えてスケジュールを立てましょう。
駆け込み申請ならクレジット決済が便利
クレジットカードなら申し込みと同時に決済が完了するため、12月末になってからの駆け込み申請でも確実に間に合います。
現在、ほとんどの自治体でクレジット決済が可能なため、利用しやすいでしょう。自宅にいながら決済を済ませられるというメリットもあります。
ただ、12/31の夜はサイトが混みあってスムーズに手続きを進められない可能性がありますので、確実に申し込みを完了させるためには、少し余裕をもったほうがよいでしょう。
クレジットカードの引き落とし日が翌年になっていても、決済日が12/31までとなっていれば大丈夫です。
ふるさと納税の控除申請の期限と注意点
ワンストップ制度は書類の到着日に注意
寄付金の払い込みが完了したら、寄付控除を受けるために所定の手続きが必要です。寄付控除を受けるための手続きには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の二つがあります。
ワンストップ特例制度は専用の必要書類を自治体に送付すると確定申告をすることなく、翌年の住民税から控除を受けられます。
ワンストップ特例制度を選択した場合、寄付金を支払ったら寄付金税額控除を行うための申告特例申請書が自治体から届きますので、記入して必要書類とともに該当の自治体に郵送します。
ただ、申請期限を過ぎないよう注意しましょう。申請期限は翌年の1/10までです。この日までに届いていなければ、その年分として控除は受けられません。郵送にかかる日数も考慮して早めに準備しましょう自治体から書類が届いたらその都度申請しておくのが、年明けに焦らないコツです。
会社員であっても医療費や初年度の住宅ローン控除のため確定申告が必要な場合、ワンストップ特例制度は利用できません。その場合は確定申告で手続きをします。確定申告の提出期限については次の項目をご覧ください。
遅れた場合は確定申告をしよう
返礼品の申し込みと寄付金の払い込みが年内に完了していても、ワンストップ特例制度の申込書が寄付した翌年1月10日までに自治体に届かないと税の控除は受けられません。
もしワンストップ特例制度の申込期限を過ぎてしまった場合は、寄付した翌年の3月15日までに確定申告を行えば、所得税の還付と住民税の減額を受けることができます。
まとめ
ふるさと納税で得られる返礼品は、鮮魚やフルーツなどものによっては申込期間が限られています。ふるさと納税のサイトをチェックし、申し込みのタイミングを決めておくと失敗しにくいですよ。
希望の返礼品を受け取り、寄付金控除を確実に受けるためにも「希望する返礼品次第で申し込みのタイミングを決める」、「自治体に寄付金が支払われた期日がポイント」、「ワンストップ制度と確定申告の期限」、以上3つのタイミングと期限についてしっかりと理解することが重要です。