専業主婦もふるさと納税に挑戦!夫名義の寄付で家族でお得を実感

ふるさと納税は専業主婦でもお得に利用できるのかと疑問に思うことはありませんか。節税しつつ返礼品をもらえるお得な仕組みとなっていますが、働いている人だけのメリットのような気もしますよね。そこで今回は、専業主婦がふるさと納税をうまく活用する方法について解説していきます。

ふるさと納税の仕組みについておさらい

好きな自治体を応援でき、節税にもなる制度

ふるさと納税の仕組みは、大まかに説明すると以下の通りです。

  • 自分が住んでいない自治体に寄付(納税)ができる
  • 税金の控除が受けられる
  • 寄付する金額によって違うが、返礼品を選べる

控除額は、寄付したお金から2,000円を引いた額なので計算も簡単です。たとえば、50,000円寄付した場合50,000-2,000円=48,000円となります。

税控除の上限額は収入や家族構成によってあらかじめ決まっているので、確認してからにしないと自己負担が増えてしまいます。

返礼品は自治体によって様々で、魚介類・肉・米・野菜・工芸品など、幅広いものから選べます。実質2,000円の自己負担で肉・魚・米など、旬の食材や特産品をもらえるのは嬉しいですよね。

そもそも専業主婦でも寄付はできるの?

収入がない専業主婦は自分の名義でふるさと納税すること自体は可能ですが、税控除の恩恵は受けられません。では、パートで働いている場合はどうなるのでしょうか。

パートで働いている方は、収入によってはふるさと納税をすると自己負担が増えてしまう場合があります。

たとえば、扶養範囲内(103万円)で働いていて、所得税は非課税、住民税(均等割)がおよそ5,000円だったとして考えてみた場合、この年収で5,000円の寄付をすると控除される額はわずか1,000円となり、4,000円の自己負担が生じる計算となり、メリットがあるとはいえません。

パートでふるさと納税を考えている方は、扶養からはずれて社会保険に加入するくらい働いてから利用するのがよいでしょう。

専業主婦がふるさと納税を楽しむ方法とは

納税者の名義でふるさと納税をする

専業主婦が上手にふるさと納税を楽しむ方法の一つに、夫名義で手続きをするという方法があります。所得税や住民税、社会保険料などを納めている夫なら控除を受けられるからです。

所得税控除や住民税の還付を受けるためには確定申告が必要ですので、忘れずにおこないましょう。また、自治体に申請書を送るだけで住民税の控除を受けられるワンストップ特例制度を利用すれば、手続きが簡単です。

ふるさと納税の控除額上限は、配偶者がいるか、扶養家族がいるかということも影響します。夫婦の場合は配偶者控除、16歳以上の子ども(家族)を扶養している場合は、所得控除があるためです。

夫名義で手続きをする場合の控除額上限を計算して、損しない範囲でふるさと納税をおこなってくださいね。

産休・育休中で一時的に専業主婦の場合

産休に入ったあと育児休業を取得して一時的に専業主婦になった場合は、ふるさと納税による税控除を受けられるかどうか微妙なところです。

たとえば、1年以上仕事をお休みして、その年の収入がゼロだった場合は、所得税も住民税も発生しないため、ふるさと納税で控除されることはありません。

しかし、休み始めたのが年末ごろで、その年の収入からすでに所得税を引かれていた場合は、ふるさと納税による税控除を受けられるかもしれません。

このように産休・育休に入ったタイミングや年収によって、恩恵があるか否かはケースバイケースなので、しっかり確認してから寄付を検討しましょう。

自己負担に関係なく「寄付をしたい」という気持ちでふるさと納税をするのはOKです。

専業主婦がふるさと納税をする上での注意点

クレジット決済は寄付者名義のカードで

ふるさと納税はクレジットカードでの決済が可能ですが、税控除を受けるためには寄付者とカードの名義人が同じである必要があります。

控除を受けられない専業主婦が夫の名義で申し込む場合も多いと思いますが、

  • 寄付者名…夫
  • 支払いのカード名義…妻

というケースだと、ふるさと納税はできても控除を受けられないので気をつけましょう。

そもそもクレジットカードは契約上、本人以外の使用が認められておらず、夫婦であってもNGです。

ただ、妻が夫名義で申し込みの手続きを進めた場合でも、カード情報の入力から申し込み完了までを夫がおこなえば問題ありません。

万が一、寄付者とカードを違う名義で申し込みをしてしまっても、訂正ができないので慎重におこなってください。

控除上限金額を超えないよう気をつけよう

ふるさと納税をいくらするのかは自由ですが、控除上限額を超えた部分に関しては自己負担となってしまうので気をつけましょう。

総務省による控除上限額の目安表から一例を抜粋すると以下のようになります

寄付者の家族構成寄付する人の年収控除額上限の目安
独身300万円28,000円
夫婦(配偶者に収入なし)400万円33,000円
共働き+子ども(小学生)1人400万円42,000円
共働き+子ども(高校生と大学生)2人700万円75,000円

表のどれにも当てはまらないという人も安心してください。ネット上には控除額上限をシミュレーションできるサイトがたくさんあります。

参考:ふるさと納税ガイド「ふるさと納税の控除限度額 計算シミュレーション」https://furu-sato.com/simulation

収入は寄付者1人のものになりますので、夫婦で合算しないようにしてください。

まとめ

ふるさと納税で節税できるのは、税金の支払いがある人だけです。専業主婦で収入が減少または、無収入になっている場合はふるさと納税の控除を受けられません。

しかし、夫名義での寄付を楽しむことはできます。ほしい返礼品、応援したい地域などがあれば、夫に申し込みをしてもらうか、一緒に選んで申し込みをするとよいでしょう。