ふるさと納税をすると、税金の控除を受けられるのをご存知の方は多いですよね。しかし、その後の税金について詳しく理解していないという方は多いと聞きます。今回は、ふるさと納税の税金控除の時期や確認方法などについてお話します。寄付後、翌年の税金の流れを理解し、安心してふるさと納税をしましょう。
手続きによって控除される税金の種類が違う
確定申告は当年度の所得税と翌年度の住民税
ふるさと納税で税金の控除を受けるための手続きは二種類です。その一つが確定申告で、自治体に寄付をした年の所得税からの還付や翌年の住民税が控除されます。
以下の条件に一つでも該当する場合は、確定申告で手続きをしましょう。
- 給与所得者で、高額な医療費の支払いや住宅の購入などの理由で確定申告が必要
- 1年間に6自治体以上に寄付をした
- 個人事業主や不動産収入のある
- 不動産や有価証券等の売却・譲渡益がある
- ワンストップ特例制度で手続きをしない
ふるさと納税の申告では、寄付金受領証明書・源泉徴収票(給与所得がある場合)・還付金の受け取り口座番号・マイナンバーカードなどが必要なので、早めに確認し揃えておきましょう。
ワンストップ特例制度は翌年度の住民税のみ
手続きが簡単で仕組みが分かりやすい「ワンストップ特例制度」がもう一つの方法です。確定申告との違いは寄付翌年の住民税のみの控除という点ですが、最終的には確定申告と同額が控除されます。
定められた条件を満たす方が利用でき、寄付をするたびに専用の申請書(申告特例申請書)を寄付自治体へ提出するだけの手続きです。確定申告に不慣れな方や忙しくて時間がない場合は助かりますね。
以下の条件を満たす方が利用できます。
- 1年間の寄付先が5カ所以下
- 確定申告や住民税の申告をする必要がない給与所得者
また、申告特例申請書・個人番号と本人確認のための書類のコピーなどが申請に必要です。必要項目に記入を済ませた申請書の提出は、寄付翌年の1月10日までに済ませましょう。
ふるさと納税で税金が控除される時期とは?
所得税は翌年4月~5月に還付金がある
上記で控除を受けるため「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の手続方法をご紹介しましたが、どちらの場合も還付や控除には時間が掛かります。確定申告の場合は、所得税の還付と住民税の控除の時期も異なります。
寄付の翌年3月15日までに確定申告を済ませると、所得税の還付金が4〜5月に指定した口座に振り込まれます。還付日や金額は、後日郵送される「国税還付金振込通知書」で確認しましょう。
また、e-Taxで確定申告した場合、ログインすると進捗状況を確認できます。還付金の振り込みがあるとメールで通知されるので便利ですよ。
所得税の還付金は、「(寄付金額ー2,000円)×所得税率」で計算できます。納税サイトなどではシミュレーションができるので試してみましょう。
住民税は翌年6月から1年間毎月控除される
住民税は、ふるさと納税をした年の翌年6月から1年間毎月控除されます。口座に振り込まれるのではなく、住民税から控除分が差し引かれる仕組みなので給与明細などでチェックするとよいでしょう。
寄付翌年の5〜6月に勤務先やお住まいの自治体から郵送される「住民税決定通知書」で控除額を確認できます。自治体によって項目欄などの書式は異なりますが、「寄付金控除額」や「寄付金税額控除」といった欄にある金額を確認してみましょう。
確定申告をした方は、通知書に記載されている控除額が所得税と住民税の合計となっていることを確かめるとよいですよ。また、ワンストップ特例制度では通知書の寄付金控除額に記載されている金額を確認しましょう。
税金控除を受けるための注意点
駆け込み寄付は翌年の税金控除に影響も
基本的な仕組みとして、ふるさと納税は1月1日から12月31日を一つの期間として寄付額に応じた税額控除を受けることができます。
そのため12月31日までに寄付が完了すればよい訳ですが、年末の駆け込み寄付では思いもよらないトラブルなどが起こり、ふるさと納税の手続きや処理に時間が掛かるかもしれません。
その場合、翌年のふるさと納税として処理される可能性があり、税金の控除に影響が出かねません。とくに銀行振込や郵便振替などで寄付を考えている場合は気をつけましょう。
12月の早い時期に締め切りを設定している自治体もあります。目当ての返礼品や自治体が決まってる場合は、申込期限などをチェックして計画的に寄付を行いたいですね。
寄付後の引っ越しは届出が必要な場合がある
ふるさと納税後、引っ越しをする場合もありますよね。引っ越しの時期によっては、寄付先の自治体へ届出が必要な場合があります。住民税の控除に関わるので理解しておくと安心ですよ。
住民税は、ふるさと納税をした翌年の1月1日時点で住民登録している自治体に納めます。ですので、返礼品を受け取った同じ年に引っ越しをして住民票を移行した際は、寄付をした全自治体へ住所変更を届け出る必要があります。税金の控除を受けるにはどちらの方法で手続きを行っても届け出が必要なので覚えておきましょう。
反対に、ふるさと納税をした翌年の1月2日以降に引っ越しをした場合は不要です。寄付をした翌年1月10日が変更届の提出期限です。なるべく余裕を持って提出しましょう。
まとめ
ふるさと納税後、必要な手続きをすると寄付額に対する税金が控除されます。
寄付をした翌年、住民税は6月を初めとする毎月一年間、所得税からの控除がある場合は4〜5月に還付されます。勤務先や自治体から届く通知書などで確認するとよいですよ。
税金控除の仕組みを深く理解し、より賢く安心してふるさと納税を利用しましょう。